最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)207 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋勇雄の上告趣意は、憲法三九条違反をいうが、検察官が第一審判決の
量刑不当を主張して控訴を申し立て、原審が右申立を理由ありと認めて第一審判決
を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑
集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五三年一〇月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 戸 田 弘
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